アタマいてぇ〜
吐きそう…
というのは
普段なら二日酔いなのですが
今回は違いました。
みんな、暑さのせい。
今年の7月の平均気温は
平年値を1.9度も上回り過去最高
6-8月を通しても最高になる
見込みだそうです。
ふだんデスクワークが多い僕は
強い日差しにあたると
すぐ具合が悪くなってしまいます。
熱中症でダウンしてしまいました。
経口補水液をたくさん飲んで
大人しく寝ていましたが
一日経っても手足が痺れています。
ほんと、この暑い中でも
職人さんたちは外で作業をしていて
すごいなあ…
でも、ただ「すごいなあ」で
いいのかな?
自社の従業員や、職人さんたちが
熱中症になったら
安全配慮義務違反になる恐れがあります。
じゃあ、安全配慮ってどんなもの?
厚生労働省の
「 職場のあんぜんサイト」によると
例えば
身体が熱に慣れている人が
中程度の作業をするとします。
(中程度の作業とは
釘打ち、盛り土、漆喰塗り
建設車両作業など)
その場合は、WBGTが28を超えるなら
対策が必要。
激しい作業の場合で
気流を感じない時は
WBGTは25です。
(激しい作業は、重い材料を運ぶ、のこぎりをひく
硬い木にかんなをかけたりのみで掘る、などが
挙げられています)
僕はほぼ軽作業だけど
熱に順化していないので
29を超えたら要対策、か。
WBGTがどのぐらいなのかの
実況と予測は
環境省のこちらで見られます。
例えば、浜松の8月30日の予測。
(上記サイトより)
12時の時点で31。
今日は軽作業であっても
対策が必要、という日のようです。
先にあげた「職場のあんぜんサイト」
には、対策事例が出ています。
冷房付きの休憩所とかシャワーとか
全部やったら仕事にならねえよ!
という内容ですが
多くの工務店では
いずれかの対策は
実施していることでしょう。
でも、もし何一つ対策していない
というようだとリスクが高すぎます。
造園業勤務の人が、炎天下の剪定作業中
熱中症で亡くなるというケースがありました。
労災とは別に裁判が行われ
会社側に3600万円の賠償責任
という判例があります。
お客様の大切な現場で
もし死亡事故が起きてしまうような
ことが…なんて考えたくもないですね。
自社の職人だけでなく
いわゆる下請けの方達に対しても
状況によっては安全配慮義務が生じます。
人の命を守り
会社も守るために
今一度、安全配慮の対策を!
なお、僕の熱中症は
仕事中のものではなさそうなので
ご安心(?)を…