ポジティブでもネガティブでも商標をとると良い

今日は「商標登録」のお話。

商標、というのは、自分のところの
サービスや商品などの名前や
マークなどをさします。

例えば、今僕がブログを書いている
AppleのMacBook Airは

「アップル インコーポレイテッド」が
2007年11月に日本の特許庁に出願して
2009年2月に登録されています。

↓こんな感じ

j-platpat

Macではピンとこねえ〜という
方にはこちら。
積水ハウスが自社商品
「シャーウッド」を登録しています。

j-platpat

こういう情報は
「特許情報プラットフォーム」で
調べることができます。

j-platpat

商品やサービスに名前をつけた時点で
それは立派に「商標」なのですが
特許庁に登録しておかないと
自社の「知的財産」にはなりません。

®、といえば登録商標、のようなイメージがありますが
実は日本の法律では、このマークには
根拠はありません。あくまで特許庁への登録がベース。

同じ(あるいは類似)の
商標を持っているところが
登録をしてしまうと

その他社の権利が有効になってしまい
自社は商標権を侵害した
ということになりかねません。

商標登録は「先願主義」なので
先に登録願いを出したもん勝ちです。

自社が先に使用していた、という
異議申し立てもできなくはないですが
なかなか大変なので

他社に使われたくない名前は
さっさと商標出願する方がいい
です。

こういうケースは
他に訴えられたくない、という
ネガティブな商標と言えるかもしれません。

それに対して
ポジティブな商標登録とは?

これはもちろん
自分のところの商品・サービス
あるいは社名といった

思いのこもった名前を
ちゃんと登録して
「〇〇は□□の登録商標です」
と胸を張れる

そんな登録です。

なんて書いたけれど
ネガティブ登録とポジティブ登録
なんて用語は存在しません。

手続きも費用も同じです。

ただ、目的として
そういう二面性があるということを
ご理解ください。

なお、商標登録のことを
「業」として行えるのは弁理士だけなので
(弁護士は、弁理士の仕事を全部できる
ということになっているので弁護士もできるけど)

弁理士でも弁護士でもない
僕はお仕事として
受けることはできません。

ただ、かつての勤務先のものを
これまで40件ぐらい
自分で商標出願をしてきました。

出願が却下されたものに
弁明申し立てをして
登録に至ったこともあるし
(なんでも登録できるわけではない)

他社から商標権侵害の
通知を受けて
それを退けたこともありますので

茶飲み話で
そういうことをお伝えすることは
できますよ。
(酒飲み話でも良い。
とか書くと弁理士法違反やら
不当利得の強要やらで
罪になるのかしら…)

つまり、弁理士に頼まなくても
自分で登録することもできるのです。

またしても長くなっちゃったので
登録のやり方や費用
そしてどんなのが出願できるのか?
というお話は次回に続く。

まずは、自分のところで
保護しておきたい「商標」があるか
あるいはすでに他が登録していないか
そんなことを調べてみてください。

もう一回、検索サイトのリンクを張っておきます。

j-platpat