今日は昨日の続きで
商標登録の手続きや注意点を
と思っていたら
昨日の新聞にこんなニュースが。
スポーツ新聞のような
ダジャレ見出しはともかくとして…
浜松が餃子の消費日本一に返り咲いたとか。
浜松市民のワタクシ、餃子好きでございます。
餃子と聞くと黙っていられません。
この、「餃子日本一」なる統計
総務省家計調査の
県庁所在地と政令指定都市が対象です。
浜松市が政令指定都市になったのは
2007年。それまではランキングの
対象にもなっていなかったのです。
となれば、調査対象になっていない
どこかの市町村で
浜松や宇都宮以上に
猛烈に餃子を食べているところが
あるかもしれません。
例えば静岡県裾野市とか。
そして、この家計調査の対象は
「持ち帰り餃子か生餃子」だけ。
外食や、冷凍餃子は含まれません。
「浜松餃子」と看板を出しているお店で
食べたり
東京オリンピックで選手村で人気があった
味の素の冷凍餃子のようなものは
全部含まれないのです。
↑左は浜松市民なら知っている
マルマツの包みぎょうざ。
右は家計調査対象外の
味の素の冷凍餃子。
実際には、外食も入れたら浜松は
宇都宮に遠く及ばないのが事実…
とか書くと浜松餃子愛好家に抹殺されるかも
一面だけ切り取っている調査が
気に入らなくて、話が長くなっちゃいましたが
言いたいことは「ブランド」です。
浜松では、浜松餃子学会なる
団体が「浜松餃子」を掲げて
普及につとめています。
ご覧いただくとわかりますが
「浜松餃子研究会」という団体とは
一切関係ない、ということを強調しています。
浜松餃子、というブランドを使って
みんな商売したいのですが
この辺で綱引き、駆け引きがあるわけですね。
かつては、「浜松」という地名と
「餃子」という一般名称の組み合わせは
商標として登録できない、とされていました。
それだからか、浜松餃子学会は
団体名を商標として登録しています。
しかし、「地域ブランド」と呼ばれる
これらの名称を保護するために
登録要件が緩和されています。
(地域団体商標制度)
組合や商工会、商工会議所などが
登録し、団体の構成員に使わせる
という制度です。
そうか、それで浜松餃子も
商標登録されているんだね…
と思って見てみると
株式会社が登録してるじゃん!
(しかも浜松餃子学会より出願が早い)
という具合に、商標、とりわけ地域ブランドは
ややこしいのですが
身近にこういう争い(?)があって
参考になりました。
地域に根ざした工務店の皆さんは
地名+商品名などで商標登録を
目指したい、と思うかもしれませんが
そこはひとひねり加えないと
難しいかもしれませんよ。
なお、撮影用に買ってきた餃子は
スタッフ(僕だけど)が
美味しくいただきました。
薄い鉄と厚い鉄の熱容量の違いによる
餃子の美味しさの変化の話は…
また別の機会に譲りましょう
(そんな話にニーズがあるのかな?)