なかなか書けなかった
商標の登録の話に
ようやく辿り着きました。
商標は誰でも登録できますよ
(というか、弁理士以外は業として
受けちゃダメ)
という話を前に書きました。
じゃあ自分でやってみよう
という人向けの手順です。
ズバリ、特許庁のサイトに
はじめての人向けのことが
書いてあるので
ここを読めば大体のことは
書いてあります。
以上!
で終わってはあんまりなので
ちょっとだけ注意事項を。
まずはどんな商標を
登録するかをはっきりさせる。
僕は屋号「カタリスト」を
商標登録していませんが
仮にするとして…
すでに同様の商標が
出ていないかを確認します。
うわー、「カタリスト」を含む
商標が126件もある!
「Catalyst」は
化学用語だったり
証券用語だったりするので
たくさんライバルがいるわけですね。
でも僕の屋号は
(めんどくさく)語るの「K」が
頭文字の「Katalyst」という
造語なので
そっちで検索してみると…
4件ヒット。
うち3件は、同じ会社(アメリカ国籍)の
農業用の肥料等のものでした。
もう1件は、国際商標です。
(国際商標の詳細は割愛)
また、標準文字商標
「Katalyst」(文字だけ)で登録するのか
一般商標
で登録するのかでも
少し意味合いが違ってきます。
(主に名前を保護したいのか、デザインを保護したいのか)
さて、Katalystも
もう登録されているから
出願できないんでしょうか。
もし僕が農業用肥料で登録したい
という場合は
出願してもほぼ100%拒絶通知が来ます。
拒絶の場合はこんな感じで
突き放すようなお便りが届く。
しかし、商標の登録制度には
「商品・役務」の区分というのがあり
同じ商標でも区分が違えば
登録は別扱いです。
つまり、「Katalyst」という商標で
工務店さんの支援をする
というような場合は
出願が受け入れられる可能性が高いです。
この商品・役務の区分は45種類もあります。
建築関係で当てはまりそうなものとして
材料・設備では
11類(加熱や乾燥などの装置)
17類(断熱用の材料)
19類(金属製でない建築材料)
などが該当しますし
(他もありうる)
設計、施工、販売では
36類(不動産取引)
37類(建設工事)
42類(建築設計)は
それぞれ別の区分になります。
(区分の説明はかなり大雑把にしています
詳しくは先の特許庁サイト中の
「指定商品・指定役務の区分や記載方法が知りたい。」へ)
というわけでほとんど
「区分」の話だけになりましたが
区分が違えば登録できる
ということは
自社で持っている商標も
区分が違うと
他社に登録される可能性がある
ということです。
商標が登録されると
安心しきっている人も
たまに見かけますが
登録の際は
区分に漏れがないかも
確認してください。
区分が一つ増えると
出願・登録費用がその分増えます。
出願費用は
3,400円+(8,600円×区分数)
登録費用は
32,900円×区分数
です。
そうはいっても難しいよ〜
という方向けに
全国で相談を無料で引き受けてくれる
窓口があります。
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の
知財総合支援窓口
日本弁理士会
あとは商工会議所などでも
弁理士さんへの無料相談機会が
あるはずです。
そういったものも活用して
自社の財産である商標を
守り、輝かせてください。