昨日はターゲット広告と
新聞折込のことを書きましたが
これらだけが「広告」ではありません。
広告、というと広告会社に
お金を払って行うもの、という
イメージがあるかもしれませんが
webサイトやSNSなどの投稿も
景品表示法が禁じる「不当表示」の
対象になります。
要するに、お仕事でネット上に
アップしているもの全てが
広告的扱い。
禁止されている「不当表示」とは
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・その他誤解される恐れのある表示
の3つに大別されます。
優良誤認というのは
自社の商品・サービスを
根拠なく優れたものとして
アピールしてしまうこと。
日本一の〇〇、みたいな表示を
している工務店も見受けますが
この「日本一」の根拠を明快に示さないと
アウト、という法律です。
にっぽんいちの、ももたろう〜
なんて言葉も耳に残っておりますが
桃太郎が何の「日本一」なのかも
なんの根拠かも分かりにくいなあ。
胸に手を当てて考えてみると
日本一とか、県内初とか、最高だとか
こういう表現を使ってしまっていることが
ある、という人も多いのでは?
有利誤認は価格や取引条件について
嘘がある場合。
例えば、建売住宅を販売する際に
最初から3000万円のものを
「5000万円のところ3000万円!」
なんてアピールする二重価格とか
太陽光発電を導入したときの
売買差額は地域や天候によって
変わるにも関わらず
月々の売電額が〇〇円!
などと断定してしまうと
有利誤認表示でアウト。
その他の誤認としては
不動産のおとり広告なんかが
該当します。
おとり広告は悪質だとしても
他のことなんかは
知らず知らずにやってしまうこと
あるんじゃないでしょうか?
正直言って
めんどくさい法律だと
思いますけれど
そうはいっても法律は法律
テレビでバンバンCMをするような
大企業ではない工務店の場合
ちょっとやそっとやらかしても
検挙されるようなことは
なかなかないんだろうけど
刺されるとすると
同業者から
というのが多いみたいですね。
刺されるまでは
やってしまえ!
という会社もあるようですし
そうそう刺されないだろと
タカをくくっている人もいます。
でもやっぱり言っておこう。
書くなよ! 絶対に書くなよ!
この景品表示法のほかに
気をつけないといけないのは
宅建業法と薬機法です。
これらについてはまた
別途取り上げますね。