土地国庫帰属制度申請の3割が宅地

耕作放棄地

土地が欲しい人もいればいらなくて手放したい人もいます。
この4月から始まった相続土地の国家帰属制度の申請の3割が宅地だったそうです。
今日はそんな「困った土地」のお話です。


土地が欲しい人もいれば
いらなくて手放したい人もいます。

この4月から始まった相続土地の
国家帰属制度の申請の
3割が宅地だったそうです。

今日はそんな「困った土地」のお話です。

耕作放棄地

この4月から、不要な土地を
国に引き渡すことができる
「相続土地国庫帰属制度」が
始まりました。

法務省:相続土地国庫帰属制度について

(このページには最新情報は全然出ていません)

従来は、相続した土地が
必要ない場合でも
その土地だけを相続放棄することは
できませんでした。

相続放棄するのなら、その土地だけでなく
他の財産もひっくるめて
全てを放棄する必要がありました。

そうすると、いらない土地だけのために
放棄することもなく
じゃあどうするかといえば
相続登記をしない。

亡くなった人の名義のままに
しておいて「俺、知らねえよ」
というやり方で

いらない土地から目を背けるしか
ありませんでした。

そのおかげで(だけではないでしょうけど)が
九州に匹敵するという所有者不明土地が
生まれてしまいました。

国庫帰属制度では
相続した不要な土地だけを
国に引き渡すことができます。

4月スタートで
申請から8ヶ月程度の処理期間と
言われていましたが

少し早めの10月に初の
引き渡し事例が発表されました。

富山県内の宅地2件が
全国初の事例です。

宅地か…
意外でした。

山林とか農地(耕作放棄地)が
メインになるのかなと
思っていたのです。

法務省の発表では
農地4割、宅地3割、山林2割だそうで
宅地いらねーって人も
そんなにいるのねと驚きました。

でも、いますね。

僕らがこれまで進めてきた
袋井・宇刈(未線引き地域)の土地も
一部を除いてもとも宅地でした。

ですがうまく活用ができず
更地(荒地)のまま
30年以上が過ぎて

複数いらした土地の所有者も
亡くなって相続された方もいて
所有者がどんどん増え
土地を見たこともない
という人も大勢いました。

もう持っていても仕方ない
なんとか手放したいという
所有者の皆さんと

難しい土地ですが
だからこそいい街が
できるかなという

僕らの思惑が一致して
譲り受けることができました。

このように、宅地であっても
不要になってしまい
困るケースというのは存在しますね。

特に調整区域内の宅地は
売るに売れないし
いらねーって人も多いのかも。

でもこの制度もなんでもかんでも
申請できるわけではありません。

相続人が複数いる場合は
共同で申請するのが条件です。
(俺だけいらねーはダメ)

境界やその他帰属が
明らかになっていないとか

建物があるとか担保がついているとか
激しい崖のような管理が大変なところ

そういう場合も申請できません。

審査料や10年間の管理費を
払う必要もあります。

それでもいらない土地がある人は
多いようで、制度開始からの相談が
8月末の時点で1万4000件ほど。

実際に申請に至ったのは
885件とのことです。

相談に対して申請数が少ないから
それなりのハードルがあるんだろうな…

さて、制度が新しくなると
あわせて新しい商売や
新しい詐欺なんかも出てきます。

国庫帰属より美味しい話があるよ
というヤバい話も増えそうな気も…

工務店なら土地の相談も
受けることがあるでしょうけれど
こんな制度もあるということは
頭に入れた上で

これから袋井宇刈で
やってみせるような

難しい土地でも活用できる
難しい土地だからこそ
設計の腕が必要だ

というようなことも
アピールできるといいですね。